2021-05-19 第204回国会 参議院 憲法審査会 第2号
しかし、自衛戦争の否定が非現実的であると考えたGHQ民政局次長チャールズ・ケーディス大佐がこれを削除し、新たに「武力による威嚇又は武力の行使」を加えました。ケーディス大佐は、いわゆる芦田修正も、自衛権を認めるものであり、当然であるとして、第二項への追加を了解いたしました。
しかし、自衛戦争の否定が非現実的であると考えたGHQ民政局次長チャールズ・ケーディス大佐がこれを削除し、新たに「武力による威嚇又は武力の行使」を加えました。ケーディス大佐は、いわゆる芦田修正も、自衛権を認めるものであり、当然であるとして、第二項への追加を了解いたしました。
しかし、それはマッカーサー元帥もホイットニー准将もあるいはケーディス大佐も同様に、一週間でまずまずのでき栄えの憲法ができた、こう思っていたのではないかと思います。 たとえ民間人もいたとはいえ、軍人を中心とする少数の人々の手で、しかも一週間でまとめられた憲法を六十年近い間見直すことがなかったというのは世界的にも珍しく、余り名誉なこととは言えないように存じます。
したがって、この憲法の問題を調査しているその学者の方々が、まだそのとき生存しておりましたケーディス大佐、そういったところにじかに面談をして会われたときに、そのケーディス大佐自体が、まだこの憲法を使っているのか、こういうふうに言ったことが象徴的でありまして、私は、やはり戦いに勝った側というのは、古今東西の歴史を通じて、打ち負かした側に基本的に二つのことをすると思っています。これは例外がありません。
○参考人(志方俊之君) まず、第一項でございますが、この九条の第二項を入れたいきさつというのは、芦田修正とかケーディス大佐発言とか、もう今までに万巻の書がありまして、議論されております。
けれども、民政局において日本国憲法草案、総司令部案の作成の中心人物で運営委員長のケーディス大佐は、自己の安全を保持するための手段としてさえ、この部分、イーブン・フォー・プリザービング・イッツ・オウン・セキュリティーの部分を削除しました。その理由としてケーディスは、現実的でないと思ったからとはっきり語っております。私はケーディスに四回会っております。このことは今や周知の事実になっております。
ところが、日本は貴族院があるのできっと日本側は二院制を要求してくるであろうという想定のもとに、ケーディス大佐は、内部には最初から二院制の案もあったにもかかわらず、一院制にしよう、一院制の草案を総司令部案としようと。
でも、ケーディス大佐は多分そういうことはわからなかったので。 そしてもう一つは、ケーディスがそのときに私に言って、四年前にも言ったのは、それはケーディスは、そのときには、占領軍がまだ日本にいるときに民法にちゃんと書かれると思ったんです。だからそのときに、まだいるからそれをぜひ民法に入れることを、進歩することだったんです。しかし、そうにはならなかったんです。
○参考人(ベアテ・シロタ・ゴードン君) ケーディス大佐は、私が書いたいろんな社会福祉とかそういう点については本当に反対していなかったんです。それはケーディスさんが亡くなる前に私に言いました。でも、憲法には入れたくなかったんです。それは憲法には合わないです、民法には合うと、そういう考え方です。私はそれは本当だと思います。
それはケーディス大佐のスタディーの中に出てくるのですが、私の担当のセクションのところでも幾つかそういったドラフトを参照しております。特に運営委員会自身が、憲法についての作業を行う前に民政局の法務班を担当していたラウエルさんが主として検討していました。 あなたがお聞きになっている憲法研究会というお名前ですね、憲法研究会というところだったと思いますよ。
それから、国会の一院制についてもお触れになっておりますけれども、私の聞いたというか調べたところによりますと、ケーディス大佐に言わせると、これは日本政府があくまでも主体的に民主的に憲法制定をするという過程の中で、一つの妥協材料といいましょうか、落としていい材料だということをケーディスははっきり言っているというふうに伺っております。
それをGHQの民政局の次長であったケーディス大佐が、自衛戦争までも否定するというのは例を見ないことであるというので、ケーディスの判断でこれを削り、ケーディスはさらにホイットニー准将という上にも上げて了承をとっているわけでございまして、朝鮮戦争までいきませんで、マッカーサーが最初にマッカーサーノートを出した直後に、自衛戦争まで否定するのは幾ら何でも無理だというので、GHQの中で早い段階でそれは修正されているということでございます
この原案を受け取った総司令部民政局次長のケーディス大佐は、自己の安全を保持するための手段としてさえもの戦争の部分を削除しました。 なぜ削除したのか。私は、ケーディス氏の生前、マサチューセッツ州の同氏宅を訪れ、その理由を尋ねました。
しかしながら、そのマッカーサーの部下でありましたケーディス大佐という、日本の憲法を作成する担当者でございましたが、この者が、幾ら何でも独立国として自衛の権利を持たないというのは考えられないということで、この条項「自己の安全を保持するための手段として」というところをカットいたしました。